最近、墓じまいという言葉をよく聞きます。
今あるお墓をなくす、というのは何となくわかるのですが、実際はどういうことなのでしょうか?
現在の場所ではお墓参りを続けるのが難しい、という方が増えています。
ご遺骨をお参りしやすい場所に移した後、古いお墓を撤去して更地に戻す一連の流れを「墓じまい」といいます。
墓じまいには、必要な手続きがあるのでしょうか?
ご遺骨を移動するためには、現在の墓所がある市区町村の「改葬許可証」が必要です。
改葬許可証は、市区町村に申請して発行してもらいます。
申請書と許可証を兼ねている市区町村が多いです。
*改葬許可申請に必要なもの
書式、必要書類は、市区町村によって異なることがあります。
現在の墓所がある市区町村にお問合せください。
実家の墓がある霊園は、古くからある公営の霊園です。
以前は、霊園管理者がいましたが、後継者がいないため管理者が不在です。
埋蔵証明を取ることができないのですが、どうしたらよいでしょうか?
古くからある公営墓地には、管理者がいないケースが少なからずあります。
その場合、市区町村によって対応が異なります。
ー対応の種類ー
霊園管理者が不在の場合でも、各市区町村とも対応をしています。
詳細については、現在の墓所がある市区町村にてご確認ください。
「1千万円の離壇料を請求された!」「離壇させてくれない…」などの報道をよく目にします。
お寺に離壇料を払わないと、墓じまいできないのでしょうか?
当事務所がある鹿児島県では離壇トラブルというものは、ほとんど聞いたことがありません。
鹿児島県内のお寺にいくつか尋ねたところ「そもそも離壇料というものは、存在しません」というのが共通した回答でした。
「何も請求することはない」というお寺がほとんどでした。
実際に墓じまいを体験されたお客様にお聞きしたところ、「これまでお墓を管理してもらったこと、法要など供養をしてもらったことへの感謝としてお布施としてお渡しした。」という方が多かったです。
先祖代々のお墓を閉じて納骨壇や近隣の墓所へ改葬される方も増えていますし、改葬の理由も墓守、墓参りが大変になってきたから、
という事情はお寺側も知っていますから、一部のニュースが独り歩きしているのだと考えます。
誠意を持って、お寺に相談されるとよいでしょう。
お墓の引っ越しサポート 鹿児島
運営:ふくしま行政書士事務所
〒899-6303
鹿児島県霧島市横川町中ノ1368-51
TEL : 090-9832-6470
E-mail: yassdsuaztcs@gmail.com
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