鹿児島市の墓じまい


1.新しい墓所の決定


※鹿児島市では、新しい墓所の受入証明は不要です。

 

下記の改葬許可申請書の改葬の場所の欄に、新しい墓所の名称と住所を記載すればたります。



2.改葬許可申請書の入手


市役所で、改葬(改葬骨火葬)許可申請書を入手します。

 

窓口

【本庁みなと大通り別館】 環境衛生課斎園係

【谷山支所】       環境衛生課谷山分室

【各支所】        市民課

※本庁の窓口は、みなと大通り別館4階です。

 

鹿児島市ホームページからダウンロードもできます。

改葬許可のページはコチラ

改葬(改葬骨火葬)許可申請書
改葬(改葬骨火葬)許可申請書


3.埋葬等確認書の入手


許可申請書の下の方に、埋葬・埋蔵・収蔵証明の欄があります。

墓所の管理者に署名押印をしてもらいます。

 

※鹿児島市営墓地を利用の方は、環境衛生課で署名押印してもらえます。

※集落の共同墓地を利用の方は、管理者又はその墓地の他の利用者から署名押印をもらいます。詳しくは担当者にお尋ねください。 

埋葬・埋蔵・収蔵証明
埋葬・埋蔵・収蔵証明


4.改葬許可申請書の提出


申請書に必要事項を記載したら提出です。

 

※市営墓地の利用者で墓じまいをする方は、墓地返還届を併せて提出します。(くわしくは後述します。)

 

※墓地の使用権者と申請者が異なる場合、使用権者の承諾が必要

 です。

例:本家の叔父が使用権者で、分家の甥が申請者の場合など。 

改葬許可申請書
改葬許可申請書


5.改葬許可証の受取


 申請書の記載内容に不備がなければ、数日で許可証が交付されます。



6.改葬(取出し~納骨)


 ご遺骨を取り出して、新しい墓所に納骨します。

※改葬許可証交付手数料 : 無料



7.旧墓石の撤去撤去


 旧墓石を撤去して更地にします。

通常、石材店に作業を依頼します。

 

※弊事務所にて、提携石材店に依頼することも可能です。


※改葬許可証交付手数料 : 無料

市営墓地をご利用の方へ


使用者と申請者が異なる場合


墓所の使用権者から、改葬許可申請書の遺骨改葬承諾の欄に署名押印をもらいます。

 

さらに、使用権者と申請者の関係がわかるように家系図に記入します。(市役所に書式あり。)

親族関係を証明する書類として戸籍を添付します。

 

※詳しくは、担当者にお問合せください。

 

*必要書類*

  • 家系図
  • 戸籍謄本一式(除籍、改正原戸籍など)

 

遺骨改葬承諾
遺骨改葬承諾
家系図
家系図

墓じまいする場合


墓地返還届を提出します。

事前に撤去事業者から署名押印をもらいます。

 

撤去後、撤去前と撤去後の写真を管理事務所に提出します。

墓地返還届
墓地返還届
撤去事業者署名欄
撤去事業者署名欄