墓じまいの手続き


墓じまいの流れ


 1.新しい墓所を決める ※受入証明書を発行してもらう。 不要な市区町村もある。
 2.改葬許可申請書の入手
 3.埋蔵証明の入手 ※現在の墓所管理者の署名押印が必要。
 4.改葬許可申請
 5.改葬許可の発行
 6.改葬(遺骨の取出し~新墓所に納骨)
 7.旧墓石の撤去

各市の墓じまいの手続き


姶良市

重富海岸
重富海岸

霧島市

溝辺町
溝辺町

鹿児島市

桜島
桜島

※上記以外の市町村も対応します。

お問合せください。

墓じまいとは


現在のお墓を撤去して更地に戻すことです。

 

「高齢になりお墓参りが大変になった…」「遠方からお墓参りに行くのが大変…」などの理由で先祖代々のお墓を閉める方が増えています。 

 

先祖代々のお墓に保管されている全てのご遺骨を移動して、古い墓所が不要になったときに墓じまいが必要になります。

 

一部のご遺骨のみを別の墓所に移すときには、墓じまいは必要ありません。

撤去されて更地になった墓所

改葬とは


ご遺骨を現在の墓所から永代供養壇や納骨壇などへ移動することをいいます。

改葬するには、市区町村の「改葬許可」が必要です。

 

新しい納骨先が決まったら、許可申請書を市区町村で入手し、現在の霊園の管理者から「埋蔵証明」をもらいます。その後、市区町村に申請書を提出して許可証を発行してもらいます。

 

全てのご遺骨を移動した場合、不要となった墓石の撤去(墓じまい)が必要です。

 

※許可申請の専門家、行政書士に任せるのが確実です。

合祀墓
合祀墓

分骨とは


分骨とは、一人の方のご遺骨を複数個所に分けて納骨をすることをいいます。

 

分骨の場合、市区町村への届出は不要です。

 

遠方に引っ越しをするご家族が「お墓参りに行けなくなるから」

という理由でご遺骨の一部をご自宅で保管するというときに分骨をすることがあります。

骨壺