霧島市の墓じまい


1.新しい墓所の決定


新しい墓所が決まれば、次に改葬許可申請書を入手します。

 

溝辺総合支所では、新しい墓所の受入証明を求められます。

本庁、他支所では不要です。(今後、溝辺総合支所でも不要に統一されそうですので、手続きの際は窓口にてご確認ください。)



2.改葬許可申請書の入手


市役所で、改葬許可申請書及び許可証を入手します。

 

窓口

【霧島市役所】   市民環境部環境環境衛生課 2階

【各支所】     市民課

 

霧島市ホームページからダウンロードもできます。

改葬許可のページはコチラ

改葬許可申請書及び許可証
改葬許可申請書及び許可証


3.埋葬等確認書の入手


許可申請書の下の方に、墓地管理者が署名押印する欄があります。

ここに署名押印をしてもらいます。

墓地管理者の署名欄
墓地管理者の署名欄


4.改葬許可申請書の提出


 必要事項を記載したら提出です。

霧島市では、添付する書類は特にありません。

 

使用権者が別にいる場合、承諾をもらっておきましょう。

念のため、承諾書を用意すると後々トラブルを回避できます。

 

改葬許可申請書及び許可証
改葬許可申請書及び許可証


5.改葬許可証の受取


 申請書の記載内容に不備がなければ、数日で許可証が交付されます。



6.改葬(取出し~納骨)


 ご遺骨を取り出して、新しい墓所に納骨します。



7.旧墓石の撤去撤去


 旧墓石を撤去して更地にします。

通常、石材店に作業を依頼します。

 

※弊事務所にて、提携石材店に依頼することも可能です。


※改葬許可証交付手数料 : 200円 (申請一回につき、ご遺骨何体でも一回200円です)