新しい墓所が決まれば、次に改葬許可申請書を入手します。
※溝辺総合支所では、新しい墓所の受入証明を求められます。
本庁、他支所では不要です。(今後、溝辺総合支所でも不要に統一されそうですので、手続きの際は窓口にてご確認ください。)
許可申請書の下の方に、墓地管理者が署名押印する欄があります。
ここに署名押印をしてもらいます。
必要事項を記載したら提出です。
霧島市では、添付する書類は特にありません。
使用権者が別にいる場合、承諾をもらっておきましょう。
念のため、承諾書を用意すると後々トラブルを回避できます。
申請書の記載内容に不備がなければ、数日で許可証が交付されます。
ご遺骨を取り出して、新しい墓所に納骨します。
旧墓石を撤去して更地にします。
通常、石材店に作業を依頼します。
※弊事務所にて、提携石材店に依頼することも可能です。
※改葬許可証交付手数料 : 200円 (申請一回につき、ご遺骨何体でも一回200円です)
お墓の引っ越しサポート 鹿児島
運営:ふくしま行政書士事務所
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